契約約款・免責事項・個人情報の取扱いについて

心理カウンセリングの提供者(以下、カウンセラーと呼称する)、心理カウンセリングの依頼者(以下、依頼者と呼称する)、心理カウンセリングの被提供者(以下、クライアントと呼称する)、心理カウンセリングの協力者(以下、協力者と呼称する)、各々の規約を記す。
この規約は、カウンセリングルームP・M・R内の心理カウンセリングに関連する事象においては全て有効であり、日本国憲法に基づく法的な判断が必要となった場合、本同意書は有効な証左であることを宣言し誓約する。

また、心理カウンセリング提供開始時に交わす「心理カウンセリング規約一覧 兼 誓約同意書」を紛失した場合、再発行は原則的に行わない。また、書類を部分的に紛失した場合、法的な優位性は、より完全に近い書類を所持している者にあることを認める。(但し、書類保管のためのパンチング(穴あけ)、ホッチキス留はその限りではない。)
書類の発行日が実際の心理カウンセリング提供日と同一でない場合、書類の有効性は書類内に記載される ■御依頼日 より有効とする。

【 1 : 依頼区分について 】

・依頼者とクライアントが明確に異なる人物であるとカウンセラーが判断した場合(精神疾患等を含む)、心理カウンセリング契約の延長・廃止、または金銭の支払い義務が発生する状況については依頼者に優位性があり、心理カウンセリング提供内容に関連する全ての事象についてはクライアントに優位性があるものとし、各々とカウンセラーの間で意思確認を必要とする。心理カウンセリング契約と心理カウンセリング提供内容の区分については、カウンセラーの判断に基づく。

・心理カウンセリング契約の継続、及び終了については、依頼者とカウンセラー双方での意思確認を必須とする。ただし、何らかの理由による一時的な判断については、クライアントの意思も考慮に入れるものとする。ただし、何らかの理由により、依頼者(クライアント含む)の意思確認が取れない場合、カウンセラーの判断のみで行うことができる。

・協力者の認定、同席、情報の有効性は、依頼者の承認が必要であるが、何らかの理由により依頼者とカウンセラー間での意思確認が行えない場合、カウンセラーの判断に一任する。依頼者とクライアントが異なる人物である場合は、クライアントに優位性があるものとする。

・心理カウンセリングの提供中であるなしを問わず、本依頼に関連する全ての状況において危機的状況を連想させる言動が発生した場合、カウンセラーの判断にてカウンセリングの即時凍結を行うことができる。

【 2 : 予約について 】

・心理カウンセリングを予約する場合、予約する日時・場所は、初回を除きカウンセリング中にカウンセラーと依頼者、両者の話し合いにて決定する。

・心理カウンセリングの予約が完了した後の日時変更は、原則として認めない。日時変更をする場合は、キャンセルと同等の扱いとする。

・カウンセラーと依頼者のどちらか、あるいは両者の都合によりその場で次回の依頼日が決定できかねる場合、後日、カウンセラーより日時の提案を行う。または、依頼者より日時の希望を所定の方法にてカウンセラーに連絡をする。依頼者以外からの日時の希望は受け付けない。

・1回の心理カウンセリングの時間は、最長2時間までとし、それを超える場合は別依頼と判断し、別途料金が発生する。ただし、カウンセラー、依頼者、クライアントの移動時間は含めないが、明確な心理カウンセリング提供時間帯が提示されている場合は、提示時間より開始とする。

・提供時間が2時間の場合、依頼者、およびクライアントの希望で心理カウンセリングの時間を1時間単位で短縮する事ができる。カウンセラーは、提供時間に応じた請求を厳守する。ただし、短縮された時間が2時間以上の場合、カウンセラーは1時間ぶんの報酬を請求することができる。

・カウンセラーの指定するカウンセリングルーム以外の場所を使用し、カウンセラー、依頼者、クライアントの移動交通費が発生した場合、移動交通費は依頼者が負担するものとする。

・依頼者都合(クライアント含む)にて、カウンセラーの移動が発生し、かつ往復の移動時間が1時間を超過する場合、状況を鑑みてカウンセラーは依頼者に相談の上、追加料金を請求することができる。

・カウンセラーの報酬については、カウンセラーが提示する金額を原則とするが、依頼者の経済状況に応じてカウンセラーは減額、あるいは増額を行うことができる。支払い方法については、依頼者とカウンセラーとの間で相談を行うものとする。

・カウンセラーへの報酬の不払いが発生した場合、状況を鑑み、カウンセラー判断にて契約の即時撤廃を行うことができる。

【 3 : キャンセルについて 】

・依頼者(クライアント含む)都合によるキャンセルの場合、依頼者はカウンセラーの提示するキャンセル料を支払う義務を負う。原則として、キャンセル料は予約時間満額に相当する金額とする。

・キャンセル料はカウンセラーが提示するキャンセル料を原則とするが、キャンセル時の状況等を鑑み、カウンセラーの任意にて金額の増減を行うことができる。但し、カウンセラー都合のキャンセルの場合、依頼者は支払い義務を負わない。

【 4 : 時間外の対応について 】

・心理カウンセリング提供時間外は、原則としてカウンセラーは日時の取り決めに関連すること以外は連絡を行わない。電子メールにて連絡を行う場合、1週間内に電子メールの交換が3回以上続く場合、返信の頻度についてはカウンセラーの判断にて行う。

・心理カウンセリング提供時間外に、依頼者、クライアント、協力者、いずれかの要望にて心理カウンセリングに関連する作業を行う場合、カウンセラーは依頼者に意思確認を行い、書類内で提示した ■時間外手数料 を請求することが出来る。

【 5 : その他、特記事項 】

・心理カウンセリングにおいて得た、依頼者、クライアント、協力者、の個人情報についてカウンセラーは、法的機関からの強制力が発生する場合を除き、一切口外せず、情報の漏洩が起こらないよう充分な管理をする。しかし、電子機器へのハッキングや家屋不法侵入等、通常のセキュリティでは及ばない危機的状況下にて情報の漏洩が発生した場合は、関係者各位に迅速な連絡をする。

・カウンセラーはより良いサービス提供、後進育成、心理研究等のために、クライアントの相談内容の一部を開示する事がある。但し、個人名を初めとする個人情報は開示せず、クライアントが他者に特定される事は無い。また、カウンセリングの提供品質は、提供しうる最善のものであるというカウンセラーの自己判断を基準とする。

・依頼者・クライアント・協力者の、自傷、他傷、自殺、他殺についてカウンセラーは一切の法的責任を負わない。また、上記以外の全ての犯罪行為についても同様とし、全て依頼者・クライアント・協力者の自己責任とする。ただし、カウンセラーによる犯罪の教唆や指示などの、カウンセラー起因が明らかな行為であると証明された場合は上記の限りではないが、第三者に明示可能であり、法的な有効性を有する証左を必要とする。

・書類の有効期間は、カウンセラーと依頼者の両者、あるいはどちらかが書類を保持し続ける限り有効とするが、カウンセラーと依頼者のうち片方が死亡した場合、あるいは正常な精神活動が継続不可能となった場合は、その限りではない。

・文字のかすれや紙面の劣化等、書類の有効性が損なわれる可能性を防止する目的の場合のみ、書類の複製を認め、複製された書類の有効性を認める。複製書類の整合性の証明は、セラピストが所持する書類原本にのみ基づき、書類所持者の意図的な改ざんが行われた場合、複製書類の有効性は認めない。

・心理カウンセリング提供時間中における、依頼者、クライアント、協力者の生命に関わる急激な心身状態の悪化、殺傷事件の発生、または、カウンセラーの判断に余る状況発生の場合、カウンセラーの判断で書類に記載された緊急連絡先、または、医療機関や警察を初めとする公的機関への連絡を許可する。

・生死への関わりを連想させるような緊急性を要しながらも、依頼者(クライアント含)と音信不通が続く場合、カウンセラーの判断で書類に記載された緊急連絡先へ連絡をする。この状況を除き、カウンセラーが緊急連絡先に連絡することは決して無い。(但し、依頼者、クライアントからの要望に基いて連絡する場合は、この限りではない。)

・依頼者が心理カウンセリングの依頼をした時点で、本規約の全てに同意したものとする。心理カウンセリング提供時に書類が発行されていない場合でも、依頼者、クライアント、協力者は、本規約に同意しているものとみなす。
 
・本規約は、カウンセリングルームP・M・Rが提供する全てのコンテンツにおいて共通するものであり、公の法において有効なものであると約束するものである。